遺産相続で争いを生じさせないための対策
相続を巡るトラブルは、事前に対策を取っておくことにより、その多くを防ぐことができるでしょう。このページでは遺産相続を巡っての問題が生じやすいと予想されるケースと、事前にとれる対策について解説していきます。
ただし、わかりやすく解説するために、厳密にいえば正しくない記載や、例外が存在することもあります。実際に相続対策を行う際には、事前に専門家に相談するようにしてください。
もめやすいケースとその相続対策
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婚外子(非嫡出子)がいる場合
婚姻関係に無い男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。非嫡出子であっても、父が認知すれば、その父の法定相続人となります。 -
前妻(前夫)との間に子がいる場合
前妻との子であっても、法定相続人であるのは当然です。相続人による遺産分割協議の円満な成立が困難だと予想される場合、公正証書遺言を作成しておくのが有効です。 -
内縁の妻がいる場合(事実婚の場合)
内縁(事実婚)の妻は法定相続人にはなりません。法定相続人ではない方に遺産を引き継ぐためには遺言書の作成が必須です。 -
子連れ同士の再婚の場合
子連れ同士の再婚の場合、互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。