生前贈与登記  -  相続・遺言の用語集

所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。

相続によっても、不動産の所有権はご家族(法定相続人)に移転しますが、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

ただし、生前贈与を行う際には、税金(贈与税)について良く検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さく、税率が高いために、非常に高額になることがあるからです。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与を行う場合には、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を受けることができます。

また、65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)への生前贈与の場合には、相続時精算課税の選択が検討できます。

この他、贈与税(暦年課税)の基礎控除額(110万円)を最大限に活用して、毎年少しずつ生前贈与をしていくのも、時間をかけて相続税対策をおこなう場合には有効かもしれません。

生前贈与登記の具体的な手続等については、不動産贈与登記(高島司法書士事務所ホームページ)のページをご覧ください

相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

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