法定相続人  -  相続・遺言の用語集

法定相続人とは、法律(民法)により規定された、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことです。相続人の範囲や、その法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位  被相続人の子供
第2順位  被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位  被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子供がいれば子供が相続人となりますから、次の順位である直系尊属は相続人とはなりません。子供がいなければ直系尊属が相続人となり、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

  代襲相続

第1順位であった子供が、被相続人(親)より前に死亡している場合、その子供に子供がいるときは、その子供(被相続人の孫)が法定相続人(代襲相続人)となります。さらに、子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫が法定相続人となります(再代襲)。

また、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となるはずだった場合において、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて、その兄弟姉妹に子供がいるときは、その子供(被相続人の甥姪)が法定相続人(代襲相続人)となります。

ただし、兄弟姉妹が法定相続人となるはずだった場合には、再代襲はしません。代襲相続について詳しくは、代襲相続のページをご覧ください。

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