代襲相続 - 相続・遺言の用語集
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。
たとえば、上の図では、平成14年に父が死亡したとき、その法定相続人は、妻(図では「母」となっています)および長男、そして、長女も生きていれば相続人になるはずでした。
しかし、長女は平成12年にすでに死亡しています。この場合、本来であれば相続人になるはずであった長女に代わって、被相続人の孫である子1、子2が相続人となるのです。
これが代襲相続で、代襲相続した子1、子2を代襲相続人といいます
さらに、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合には、その孫に子がいれば、その子が相続人となります。これを再代襲といいます。
代襲相続は、子が相続人となる場合以外に、兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合にも生じます。つまり、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子である甥や姪が相続人となるわけです。ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合には、再代襲はしません。
なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。
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