遺産分割協議書 - 相続・遺言の用語集
亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。
この話し合いの結果を文書にしたのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書へは、共同相続人の全員が署名押印します。印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付するのが通常です。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更登記や、銀行預金の引き出し、自動車、有価証券の名義変更などに使用します。記載内容に誤りがあると、遺産分割協議書を作り直して、共同相続人による署名押印が再び必要になることもあります。
司法書士に不動産の相続登記(名義変更)を依頼した場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印をいただくのが通常です。もし、ご自身で作成された場合も、共同相続人全員が署名押印する前に、司法書士による確認を受けることをお勧めします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。