相続の限定承認  -  相続・遺言の用語集

限定承認とは、相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するものとして、相続の承認をすることです。

相続には、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があります。単純承認では被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。反対に、相続放棄をすれば被相続人の権利義務の一切を引き継ぎません。

これらに対し、限定承認では、被相続人の債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払をすれば済みます。そして、全ての債務を支払っても残余財産がある場合には、その財産を引き継ぐことができるのです。

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認申述の申立てをします。限定は共同相続人の全員からしなければなりません(相続放棄した人を除く)。

家庭裁判所へ限定承認申述の申立てをする際には、財産目録の添付が必要です。よって、財産の状況が良く分からないから、まずは限定承認をしておこうというような理由での選択は適当ではありません。

そして、限定承認の申述が受理された後には、相続債権者等への官報公告および催告をし、財産の管理・清算手続をすることになります。これらを相続人自身が行うことは困難なので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになりますが、その費用もかなり高額になるでしょう。

よって、限定承認を選択するケースはあまり多くないと思われますが、プラスの財産も多いが、借金もかなりの額になると予想されるような場合に検討すべきだといえるでしょう。

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