サイン証明(署名証明)  -  相続・遺言の用語集

不動産の名義変更(相続登記)の際に使う遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。このとき使用する印鑑は実印で、印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。

署名証明(サイン証明)とは、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。不動産相続登記に使用する場合は、遺産分割協議書への署名についても領事の前でする必要がありますから、事前に署名することなく総領事館等に持参します

署名証明(サイン証明)についての詳しい解説は、相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)をご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

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