遺言書の検認(自筆証書遺言)
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。
遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。しかし、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、すみやかに検認の申立てをするべきです。
司法書士に遺言書検認の手続きを依頼すれば、その後の相続登記手続きなどについても一括しておまかせいただくことができます。自筆証書遺言の検認、および相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺言書の検認(自筆証書遺言)
1.遺言書の検認とは
2.手続きの流れ
1. 遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。したがって、遺言書の検認が無事に済んだからといって、遺言書が有効であるとは限りません(無効な手続きであっても、検認の手続き自体はおこなわれます)。
「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない」とされています。つまり、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけではないのです。
したがって、検認を受けた遺言書があったとしても、その遺言書により相続登記などの遺産相続手続きができるとは限りません。そのため、遺言書が法的に有効だと認められないときには、遺言書がある場合であっても、相続人による遺産分割協議が必要になる場合もあります。
2. 遺言書検認手続きの流れ
2-1.遺言書検認の申立て
遺言書の検認を受けるには、「遺言書検認申立書」やその他の必要書類を用意して、家庭裁判所に申立てをします。
遺言書検認の申立ては遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にします。たとえば、最後の住所が千葉県松戸市、柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市の方であれば、千葉家庭裁判所松戸支部に申し立てることになります。
また、最後の住所が東京23区であれば、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)の管轄です。ただし、司法書士が遺言書検認の申立てをする場合、遠方の裁判所へは郵送によりおこないますから、日本全国どこの裁判所であっても問題無く手続きが可能です。
2-2.遺言書検認期日
申立てからしばらくすると、検認の日を指定する「検認期日通知書」が相続人の全員へ送られてきます(通常は、検認期日を決める前に、家庭裁判所から申立人(または代理人)に対し、検認期日についての打ち合わせの電話が入ると思われます)。
この検認期日は、申立てから1ヶ月以上先の日になることもありますから、遺言書検認の申立ては早めにおこなうようにしましょう。
検認期日には、遺言書を持参します。なお、封印のある遺言書を開封するには、相続人又はその代理人の立ち会いを要するとされていますが、必ずしも申立人以外の相続人が家庭裁判所に行く必要はありません。遺言書検認に立ち会いたいと考える相続人だけが、検認期日に裁判所へ出向けばいいわけです。
2-3.検認済証明書を付した遺言書の交付
検認手続が済んだら、「検認済証明書」を付けた遺言書が交付されます。検認済証明書は、遺言書とホチキスなどで綴じ合わせ、割印(契印)がされています。
検認済証明書は、裁判所書記官によって作成されます。「平成30年(家)第××××号 遺言書検認審判事件」のように事件番号が付され、「この遺言書は平成30年○月○日に検認されたことを証明する。」というような文言が書かれています。
3.遺言書検認申立ての必要書類
家庭裁判所へ遺言書検認の申立てをするには、次のような書類等が必要となります。
遺言者の出生にさかのぼる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など、相続人ご自身で取得するのが難しい書類については、司法書士がすべて代わりにお取りできますので、ご相談前に必要書類を揃えていただく必要はありません。。
遺言書検認申立の必要書類等一覧
1.遺言書検認申立書
2.申立人の戸籍謄本
3.申立人の住民票
4.遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
5.遺言者の住民票除票
6.相続人の戸籍謄本(遺言者とのつながりのわかる戸籍も必要です)
7.相続人の住民票
8.収入印紙 800円分
9.切手 82円×相続人の数×2枚
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