遺言執行者  -  相続・遺言の用語集

遺言執行者とは、遺言を執行する者のことです。遺言書を作成しても、その内容が実現されなければ意味がありません。しかし、遺言が効力を生じるのは遺言者についての相続が開始したときですから、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になります。

そのために指定されるのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。なお、遺言執行者がいない場合には、相続人により遺言を執行することになります。

遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。

遺言書を作成するとき、弁護士・司法書士などの法律実務家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の相続人の負担を減らし、相続人間の争いを防ぐこともできます。

「遺言執行者」の関連情報
相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

まずはお気軽にお問い合わせください。

このページの先頭へ