法定相続分  -  相続・遺言の用語集

法律(民法)により規定された、法定相続人それぞれの相続分が法定相続分です。法定相続分については次のとおり定められています。

まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが法定相続人である場合も同様です。

配偶者、および子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がともに法定相続人になるときの法定相続分は次のとおりです。

法定相続人 法定相続分
子および配偶者 それぞれ2分の1ずつ
直系尊属および配偶者 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
兄弟姉妹および配偶者 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの法定相続分は同じです。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人ならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。

ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分となります。

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