嫡出子・非嫡出子  -  相続・遺言の用語集

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。

非嫡出子であっても、父が認知していれば当然その父の相続人となります。しかし、子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいるときは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。

なお、生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正と言います。

母については、懐胎・分娩という事実から母子関係が明らかになるので、認知は通常不要です。

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