嫡出子・非嫡出子 - 相続・遺言の用語集
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。
非嫡出子であっても、父が認知していれば当然その父の相続人となります。しかし、子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいるときは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。
なお、生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正と言います。
母については、懐胎・分娩という事実から母子関係が明らかになるので、認知は通常不要です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。