暦年課税(贈与税)  -  相続・遺言の用語集

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。このうち原則的かつ、通常の課税方法は暦年課税で、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

  暦年課税とは

暦年課税では、1月1日から12月末日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合には、贈与税の申告も不要です。

  暦年課税での贈与税の計算と税率

暦年課税での贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引きます。続いて、その残りの金額に税率を乗じることで贈与税の額が算出されます。

実際に計算をするにあたっては、下記の速算表を利用するのが便利です。基礎控除額110万円を差し引いた後の金額が、下表の「基礎控除後の課税価額にあたります。これにより贈与税額が計算できます。

  基礎控除後の課税価格     税率     控除額  
200万円以下   10%  
300万円以下   15%   10万円
400万円以下   20%   25万円
600万円以下   30%   65万円
1,000万円以下   40%   125万円
1,000万円超   50%   225万円

贈与税額の計算例  贈与財産の合計額が500万円の場合

   基礎控除後の課税価格の計算   500万円 - 110万円(基礎控除) = 390万円
   贈与税額の計算   390万円 × 30%(税率) - 65万円(控除額) = 52万円(贈与税額)

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