遺言書の検認  -  相続・遺言の用語集

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、検認を受けたからといって、その遺言が法的に有効だとは限りません。

公正証書遺言は検認が不要ですが、それ以外の自筆証書などによる遺言は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。しかし、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、すみやかに検認の申立てをするべきです。

遺言書検認について、詳しくは高島司法書士事務所ホームページの遺言書の検認をご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

まずはお気軽にお問い合わせください。

このページの先頭へ