推定相続人の廃除 - 相続・遺言の用語集
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立しそれが認められると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。
推定相続人の廃除をするケースとしては、子供から暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由で、その子には自分の遺産を一切渡したくないという場合があります
特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるため、遺留分減殺請求をされる可能性があります。そこで、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するのです。
ただし、推定相続人の廃除は、遺留分までも失わせるという強力な効果を生じさせますから、申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるのは、次のような事由があるときです。
1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき
廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともできるので、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。