相続放棄 - 相続・遺言の用語集
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の、権利(財産)や義務(負債)の全てを引き継がないためにする手続です。
相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、被相続人が債務(借金)を抱えたまま亡くなった場合でも、相続放棄をすることで返済義務を負わないことになります。
そのため、相続放棄は、プラスの財産よりも、マイナスの財産(債務)の方が多いときに、その債務を引き継がないためにされることが多いです。
なお、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。詳しい手続は、相続放棄をご覧ください。
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