単純承認  -  相続・遺言の用語集

相続の単純承認をした相続人は、被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。単純承認をするには何らかの手続が必要なわけではなく、以下に該当する場合は単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為等を除く)。
  2. 相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、自分のために消費したり、わざと相続財産目録中に記載しなかったとき(その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後の場合は除く)。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは?

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、自分より先順位の相続人がいるため自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位の相続人が相続放棄をしたなどの事情により自分が相続人となったことを知った場合、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

「単純承認」の参考条文

民法 第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法 第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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