失踪宣告  -  相続・遺言の用語集

不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所へ申立てすることで失踪宣告がなされます。

この一定期間とは、通常の場合には7年間(普通失踪)、戦争・船舶の沈没・震災などの場合には、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから1年間(危難失踪)、生死不明の状態が継続している必要があります。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。「死亡したものとみなされる」ことにより、その方について相続が開始することになりますから、相続人による財産の処分が可能になります。

ただし、失踪宣告を受けた者が生存していること判明した場合などは、本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪宣告を取り消します。この場合、失踪宣告は原則としてはじめにさかのぼって無かったことになります。

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