相続関係説明図  -  相続・遺言の用語集

相続関係説明図は、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)をする際の添付書類として作成します。

相続関係説明図は、その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。

相続登記の際、法務局へ相続関係説明図を提出することにより、一緒に提出した戸籍謄本等の還付を受けることができるのです。具体的な手続などは次のとおりです。

相続登記の際には、誰が法定相続人であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを法務局(登記所)に提出しますが、このとき相続関係説明図をあわせて提出します。

すると、法務局の登記官は、相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、戸籍謄本等を法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できることとなるので、相続登記手続の完了後に戸籍謄本等を法務局から還付して貰えるのです。

司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますが、ご参考までに相続関係説明図の基本的な例を下に示します。なお、高島司法書士事務所では、相続登記完了後に、ご依頼者様にも相続関係説明図をお渡ししています。

相続関係説明図(例)


相続・遺言手続は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。

ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます

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