子連れ同士の再婚の場合

子連れ同士の再婚の場合、互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。

連れ子の相続権左図のケースで、父母が再婚してから間もなく、父が亡くなったとします。この場合、子A,Bともに、親の再婚相手と養子縁組をしていなかったとすれば、子Bが、父(継父)の相続人とならないのは当然です。

したがって、子Aと母が2分の1ずつの相続権を持つわけでが、その後、母が亡くなったときには、子Bが単独で相続人となります。つまり、期間を空けずに父母が亡くなったとすれば、子Aは父の財産の2分の1のみを遺産相続するのに対し、子Bは継父の財産の2分の1と、実母の財産の全てを相続できるのと同じような結果になります。

もちろん、父母の亡くなる順序が反対であれば、子Aの相続する遺産が圧倒的に多くなるということもあり得ますが、いずれにせよ不満の残る相続となる可能性が高いでしょう。

本件のようなケースで、父と継母の子のみが養子縁組をしていることもあるようです。この場合、父が亡くなったときには母と子ABの3人が相続人になるのに、母が亡くなったときには子Bのみが単独相続人となってしまいますから、さらに不公平な結果となります。

やはり、子連れ同士の男女が結婚する場合には、互いの子と養子縁組をしておくのが間違いないといえるでしょう。

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