数次相続と相続登記 - 相続・遺言の用語集
ある方の死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、法定相続人であった方が亡くなってしまったとします。この場合、相続人としての権利と義務が相続されることになります。
上の図でいえば、Aさんについての相続が開始した際の法定相続人は、妻と子2人の合計3人です。通常であれば、法定相続人3名により遺産分割協議をし、その結果にもとづいて不動産相続登記(名義変更)などの遺産相続手続きをすることになります。
しかし、上記のような遺産相続手続きをする前に、法定相続人の1人であるBさんが亡くなってしまったとします。この場合、Aさんの遺産を相続する権利が、Bさんの法定相続人に引き継がれます。
したがって、Aさんの相続についての遺産分割協議に、Cさん、Dさん、Eさんも参加することになるわけです。
このように、遺産相続の手続きを行う前に、次の相続が開始してしまっている状態を数次相続といっています。一つ目の相続(第1次相続)の後に、二つ目の相続(第2次相続)が続いているわけです。
数次相続が発生している場合であっても、相続登記をすることはもちろん可能です。さらに、一つ目の相続における相続人が一人のときには、現在の登記名義人から、二つ目の相続で所有権を取得した方へ一気に名義を変更することも可能です。
なお、上記の例のようなケースであれば、遺産分割協議に際して特段の困難は生じないかもしれません。けれども、数次相続では、何代に渡ってでも相続権は引き継がれますから、長い年月が経つうちに相続人の数がどんどん増えていく可能性もあります。
そうなってしまえば、見ず知らずの相続人との間では遺産分割協議が成立せず、その結果、相続登記を行うのが困難となってしまうこともあります。
代襲相続との違い
本例では、Aさん、Bさんの順序で相続が開始していますが、Aさんよりも先にBさんが亡くなっていた場合はどうなるでしょうか?
このときは、Bさんの代わりに、Aさんの遺産を相続する権利があるのは、Bさんの子であるDさん、Eさんであり、Cさんは相続権を持ちません。
Bさんが先に亡くなっている場合は、数次相続では無く、代襲相続によりDさん、Eさんが相続人となるからです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市、流山市およびその周辺にお住まいの皆様から、相続による不動産の名義変更をはじめとする遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
当事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島一寛が責任を持って直接ご対応しております。司法書士高島はファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR、新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なく出張できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。