相続登記の添付書類(必要書類)

土地や建物の相続登記をするには多くの書類が必要となります。ここでは、基本的な3つのケースについて解説しますが、この他にも書類が必要となることもあります。

1.法定相続による場合

1.登記原因証明情報

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍。この戸籍謄本等は、誰が相続人であるかを証明するために提出するものなので、兄弟姉妹が相続人である場合は、被相続人の父母についての出生から死亡までの除籍謄本等も必要となります。
  • 被相続人の住民票の除票(除住民票)。本籍地を省略しないでください。登記簿上の所有者と、被相続人が同一人物であることを証するために提出します。もし、被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、そのつながりが分かる除住民票、戸籍附票が必要です。
  • 相続人の現在の戸籍謄本。相続の開始後に取得したものが必要です。

上記の戸籍謄本等と共に相続関係説明図を提出すれば、登記完了後に戸籍謄本等を返却して貰えます。この場合には、戸籍謄本等のコピーを提出する必要もありません。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍で、重複するものがある場合には1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、その相続人である妻の戸籍謄本は同一のものですから、1通を提出すれば良いわけです。

2.住所証明書

住所証明書として、相続人の住民票が必要です。

3.代理権限証書

代理人により登記申請をする場合には、代理権限証書として、委任状が必要です。

4.固定資産評価証明書

課税価格を明らかにするために、固定資産評価証明書を添付します。ただし、法定添付書面では無いため、申請書に記載する添付書類には含まれません。

2.遺産分割協議による場合

1.登記原因証明情報

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍。この戸籍謄本等は、誰が相続人であるかを証明するために提出するものなので、兄弟姉妹が相続人である場合は、被相続人の父母についての出生から死亡までの除籍謄本等も必要となります。
  • 被相続人の住民票の除票(除住民票)。本籍地を省略しないでください。登記簿上の所有者と、被相続人が同一人物であることを証するために提出します。もし、被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、そのつながりが分かる除住民票、戸籍附票が必要です。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本。相続の開始後に取得したものが必要です。
  • 相続人全員の住民票。本籍地を省略しないでください。
  • 遺産分割協議書。相続人全員が署名および実印により押印し、印鑑証明書を添付します。

上記の戸籍謄本等と共に相続関係説明図を提出すれば、登記完了後に戸籍謄本等を返却して貰えます。この場合には、戸籍謄本等のコピーを提出する必要もありません。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍で、重複するものがある場合には1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、その相続人である妻の戸籍謄本は同一のものですから、1通を提出すれば良いわけです。

2.住所証明書

住所証明書として、相続人の住民票が必要です。

3.代理権限証書

代理人により登記申請をする場合には、代理権限証書として、委任状が必要です。

4.固定資産評価証明書

課税価格を明らかにするために、固定資産評価証明書を添付します。ただし、法定添付書面では無いため、申請書に記載する添付書類には含まれません。

3.遺言書による場合

1.登記原因証明情報

  • 被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)。それより前の、除籍謄本(改製原戸籍)は不要です。遺言による場合、法定相続人の全員を明らかにする必要は無いからです。
  • 被相続人の住民票の除票(除住民票)。本籍地を省略しないでください。登記簿上の所有者と、被相続人が同一人物であることを証するために提出します。もし、被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、そのつながりが分かる除住民票、戸籍附票が必要です。
  • 遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。
  • 遺言書。自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けその検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください。

遺言書は、登記申請書へはコピーを添付して、原本還付の手続きをします。

上記の戸籍謄本等と共に相続関係説明図を提出すれば、登記完了後に戸籍謄本等を返却して貰えます。この場合には、戸籍謄本等のコピーを提出する必要もありません。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍で、重複するものがある場合には1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、その相続人である妻の戸籍謄本は同一のものですから、1通を提出すれば良いわけです。

2.住所証明書

住所証明書として、相続人の住民票が必要です。

3.代理権限証書

代理人により登記申請をする場合には、代理権限証書として、委任状が必要です。

4.固定資産評価証明書

課税価格を明らかにするために、固定資産評価証明書を添付します。ただし、法定添付書面では無いため、申請書に記載する添付書類には含まれません。

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