不動産相続登記の必要書類(遺言書がある場合)
不動産相続登記には多くの書類が必要です。高島司法書士事務所へご相談くだされば、必要書類について一から詳しくご説明いたしますが、まずは下記をご覧になってご準備いただくと手続が円滑に進みます。
このページで解説しているのは、遺言書がある場合の相続登記の必要書類です。遺言書が無い場合については、不動産相続登記の必要書類(遺言書が無い場合)をご覧ください。また、相続登記の流れなどについては、不動産相続登記のページ、相続全般に関する疑問については、相続のよくある質問のページもご覧ください。
1.不動産相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)
法律的に有効な遺言書がある場合、その遺言書で指定された法定相続人や、受遺者がその不動産を引き継ぎます。したがって、法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本等も不要です。
そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言書により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。
はできる限りお持ちいただきたいもの、準備できればで構わないものです。
1-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。
住民票の除票
被相続人の死亡の旨の記載のあるもの。本籍地を省略しないでください。住民票は、除票になってからの役所での保存期間は5年ですので、発行されない場合は結構です。
1-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。
住民票
本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です
1-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
登記済権利証(登記識別情報通知書)、または登記簿謄本(登記事項証明書)
相続による所有権移転(名義変更)の登記では、登記済権利証を提出する必要はありません。けれども、登記をする不動産を特定するために、できる限り権利証をお持ちいただき記載内容を確認しております。
固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書
固定資産評価証明書は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(平成22年に相続登記をするならば、平成22年度)のものが必要です。また、お取りになる際は、市役所等の職員に、登記申請に使う旨をお伝えください。なお、固定資産税についての納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
1-4.その他
遺言書
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けその検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください
相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)・・・上記の内容を1枚にまとめました。印刷する際にご利用ください