家庭裁判所提出書類の作成(相続・遺言手続)

遺産相続や遺言書に関連する手続きでは、家庭裁判所への申立等が必要なものが数多くあります。裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の主要業務の一つです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への提出書類作成のご依頼を承っております。下記に記載されているものに限らず、遺産相続・遺言書関連の手続きでお困りの際は、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

家庭裁判所提出書類の作成(相続・遺言手続)

特別代理人の選任
遺産分割協議や相続放棄申述をする際、相続人中に未成年者がいる場合には、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします。

相続放棄の申述
被相続人の遺産および負債の一切を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にするのが原則です。相続放棄申述の照会書および回答書(例)もご覧になれます。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
ある相続人(または、相続人であった人)が相続放棄(または、限定承認)の申述をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。

遺言書の検認
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言執行者の選任の申立て
遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。

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