銀行預金の払い戻し(名義変更)

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。

その後、銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

銀行預金の相続手続の必要書類

銀行預金の払い戻し(解約)、または名義書換に必要な書類は主に次のとおりです。手続をする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。

  • 払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)
  • 被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人名義の預金通帳および届出印
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など

遺言書により預金を引き継ぐ人が指定されているならば、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りると思われます。また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけです。遺言書がある場合には、銀行としては他に相続人がいるかどうかを確認する必要は無いからです。

これに対し、遺言に基づいて相続するのでない場合は、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(または名義書換)に応じません。そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのです。

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