遺言によってできること(法定遺言事項)

1.遺言書には何を書けるのか

遺言書の作成方法は法律(民法)で定められており、法律的に有効な遺言をするには、その定めにしたがって遺言書を作成しなければなりません。

また、法律の定めにしたがった形式で遺言書を作成したとしても、その遺言書に書いておけば何でも法律的に認められるわけではありません。遺言によってできることについても、民法やその他の法律で定められているのです(法定遺言事項)。

なお、遺言書には法律で定められた事柄以外に、自分の葬儀の方法についての指定や、残された家族への要望、感謝の言葉をなどを書くことももちろん差し支えありません。しかし、それらが相続人に対して法的な強制力を持つものではないということです。

2.法定遺言事項

遺言によってできること(法定遺言事項)のうち、主なものは次のとおりです。

相続に関する事項

  1. 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し(民法 第893条、第894条第2項)
  2. 共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託(民法 第902条)
  3. 遺産の分割の方法の指定、または第三者への指定の委託、および遺産の分割の禁止(民法 第908条)

その他の財産処分に関する事項

  1. 遺贈(民法 第964条)
  2. 一般財団法人を設立する意思の表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第152条)
  3. 信託の設定(信託法 第3条第2項)
  4. 生命保険の保険金受取人の変更

身分上の事項

  1. 認知(民法 第781条第2項)
  2. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法 第839条第1項、第848条)

遺言の執行に関する事項

  1. 遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託(民法 第1006条第1項)

遺言によってできると解釈されている事項

  1. 特別受益の持ち戻しの免除(民法 第903条第3項)
  2. 祭祀を主宰すべき者の指定(民法 第897条第1項)

3.参考条文

民法 第893条(遺言による推定相続人の廃除)

   被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法 第894条(推定相続人の廃除の取消し)

   被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2   前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

民法 第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

   被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

保険法 第44条(遺言による保険金受取人の変更)

   保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2   遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

民法 第781条(認知の方式)

   認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2   認知は、遺言によっても、することができる。

民法 第839条(未成年後見人の指定)

   未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2   親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

民法 第848条(未成年後見監督人の指定)

   未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

民法 第1006条(遺言執行者の指定)

   遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2   遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3   遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

民法 第903条(特別受益者の相続分)

   共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2   遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3   被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

民法 第897条 (祭祀に関する権利の承継)

   系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2   前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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