遺産分割協議書の印鑑証明書の期限

遺産分割協議書には相続人全員が署名および実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。

不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。

ただし、銀行で預金の払い戻しをする際には、3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、当事務所へ相続登記のご依頼をいただいた際も、通常は相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただいています。

つまり、いつ発行された印鑑証明書でも構わないわけではなく、相続登記をするまでの間に印鑑証明書の発行日から3ヶ月を少し過ぎてしまっても、法律的には問題ないとの意味だとお考えください。

遺産分割協議が整った後、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を提出します。不動産の相続手続きをするのはそれからとなりますが、相続登記をする不動産が複数の管轄法務局に存在していれば手続きに時間がかかりますし、銀行預金の払い戻し(名義変更)を先に行うこともあるでしょう。

それなのに、相続登記をするために発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要だとなれば、印鑑証明書の再提出するかどうかを巡って、いったんは合意に至った遺産分割協議が振り出しに戻ってしまうかもしれません。

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