高島司法書士事務所は2002年2月、千葉県松戸市で新規開業しました。それから、10年以上の長期間に渡って、地元である千葉県松戸市、流山市、柏市をはじめとした地域の皆さまから数多くのご相談・ご依頼をいただいております。当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にありますから、東京都、埼玉県、茨城県などにお住まいの方でも、楽にお越しいただけるかと思います。

遺産相続手続きは司法書士へ

土地、家、マンションなどの不動産を所有されている方が亡くなった際、その不動産の名義を相続人へ変更するのが相続登記(相続による所有権移転登記)です。

とても大切で高価な財産を扱う手続きですから、相続登記などの不動産登記には専門的な知識が必要とされます。不動産登記の専門家は司法書士ですから、相続による不動産の名義変更は司法書士へご相談ください。

司法書士へご相談いただく際は、事前の準備は不要です。必要な書類や手続きについて一からご相談を差し上げますので、手ぶらでお越しいただいても大丈夫です。戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)などの収集も司法書士にお任せいただけますし、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこないます。

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銀行預金、株式などの相続手続も司法書士へ

司法書士は、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分業務をおこなうこともできます。おもな業務内容は次のとおりです。

  1. 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務としてすべての司法書士がおこなっているものです。それに加え、相続財産管理・処分業務として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけるわけです。

当事務所の司法書士高島一寛は、一般社団法人日本財産管理協会より財産管理マスターの認定を受けています。さらに、司法書士がおこなう財産管理業務は、「司法書士業務賠償保険」の対象となります(支払限度額1億円)。細心の注意を払って業務をおこなっているのは当然のことですが、万一の場合でも保険による損害賠償が可能ですから、貴重な財産の管理・処分を安心してお任せいただけます。

相続人からの依頼による相続財産管理業務は、特別な資格が無くともおこなうことができます。しかし、財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです。このことにより、このことにより、司法書士のおこなう財産管理業務が「業務賠償保険」の範囲内とされているのです。

司法書士・弁護士以外に財産管理業務を依頼しようと思われるときは、いざという時に保険による損害賠償を受けることが出来るのかについても、念のため確認した方が良いかもしれません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所

当事務所の司法書士高島一寛は、2014年05月17日に開催された千葉司法書士会定時総会において司法書士会長表彰を受賞しました。この表彰状に書かれている言葉は次の通りです。

「あなたは司法書士として業務に研鑽 常に会の運営に当っては積極的に行動し会員に対する協調と会の発展向上に寄与したその功績はまことに顕著であります よって茲にその功績を表彰します」

まだまだ、長年の功績を褒め称えられるような歳になったとは考えていませんが、それでも司法書士として業務に励んだ10数年間が認められたことには誇りを感じています。