遺贈とは、遺言により特定の誰か(受遺者)に対して、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈を受けることができるのは法定相続人に限りませんので、たとえば、内縁の妻に不動産を遺贈することで遺産を引き継がせることができます。

不動産を遺贈した場合、遺贈を原因とする所有権移転登記(名義変更登記)をします。遺言に基づく登記ではありますが、相続登記ではなく、あくまでも贈与による登記の一つですから、受遺者が単独で登記申請することはできません。

通常の贈与(生前贈与)であれば、贈与者が登記義務者として登記申請をします。ところが、遺贈が効力を生じるのは、遺言者に相続が開始した後ですから、遺贈者が登記申請に関与することはできません。

そこで、遺贈による所有権移転登記は、登記権利者である受遺者と共に、遺言執行者、または遺言者の相続人が登記義務者となり共同で申請します。

遺言書の相続人が登記義務者となる場合、相続人の全員が登記に協力しなければなりません。相続人はない人に遺産が贈与されることに納得しない人がいれば、登記をするのが困難になることも考えられます。

このような場合でも、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者を登記義務者として遺贈による所有権移転登記(名義変更登記)をすることができます。

遺贈をする場合には、遺言執行者の指定も行っておくことが必須だと考えるべきでしょう。遺言執行者には特別な資格は求められていませんが、弁護士や司法書士を指定することもできます。