不動産の相続登記をするためには、多くの書類が必要となります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」ホームページの不動産相続登記に必要な書類では、遺言書の有無に応じた相続登記必要書類をわかりやすく解説しています。

相続登記に多くの書類が必要な理由

不動産の相続登記をするためには、どうして多くの書類が必要となるのでしょうか?それは次のような理由によります。

相続登記とは、不動産という高価な財産の所有権を移転するために行うものです。

たとえば、売買により不動産の所有権移転登記をする際には、現在の所有者が実印と印鑑証明書を持参し、登記義務者として手続きに関わります。そして、登記申請を代理する司法書士に対し、運転免許証等の本人確認書類を提示し、登記申請意思の確認を受けます。

つまり、不動産の所有権を手放すことについての意思確認等が、現在の所有者に対して厳格に行われことによって、登記手続きの安全性が確保されるのです。

ところが、相続登記においては、現在の登記簿上の名義人は既に亡くなっていますから、上記のような確認を被相続人ご本人に対して行うことは不可能です。そのため、誰が不動産を相続する権利を得たのかを証明するために数多くの書類が必要となるのです。

遺産分割協議により不動産の相続登記を行う場合には、遺産分割協議書を添付します。そして、この遺産分割協議書へは、相続人全員の署名押印が必要ですから、「相続人の全員」というのはいったい誰であるのかを証明しなければなりません。

このために必要となるのが、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等があれば、相続権のある子が全て判明します。前妻との子はもちろん、隠し子であっても認知してれば当然、相続人となるからです。

さらに、直系尊属や、兄弟姉妹が相続人になる場合には、必要な戸籍謄本等の範囲はさらに広がっていきます。このように相続人の確定をさせるためだけでも多くの書類が必要なのです。