相続登記をするときは、不動産所在地の司法書士事務所に頼んだ方が良いのかとのご質問をいただくことがあります。

結論としては、現地に出向いての調査が必要な場合などの特殊なケースを除けば、全国どこの司法書士事務所に頼んでも大丈夫です。また、遠方の不動産についての相続登記だからといって、費用が加算されるようなこともありません。

相続登記、抵当権抹消登記などの不動産登記をするには、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で登記手続きをします。たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産ならば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅)が管轄法務局です。

ただし、管轄法務局で登記手続きをするといっても、通常は実際に法務局に出向く必要はありません。法務局に行かなくとも、インターネットによるオンライン登記申請や、郵送による登記申請も可能だからです。たとえば、当事務所でも、地元の管轄登記所である千葉地方法務局松戸支局へは歩いて5分程度なので、さすがに書類を郵送することはありません。しかし、松戸支局以外の法務局に出向く機会は大幅に減りました。

なお、かつてはオンラインや郵送による登記申請は認められておらず、申請の際と、登記完了後の書類(登記済権利証、現在の登記識別情報通知など)を受け取る際の2回、法務局に行かなければなりませんでした。そのため、大きな司法書士事務所では、複数の法務局へ行くため、毎日のように一日中歩き回っている司法書士補助者(事務職員)がいたものです。

それが、平成17年3月に施行された新不動産登記法により、郵送およびオンラインによる登記申請が可能となったのです。そのため、以前の不動産登記についてのことを知っている方の中には、現在でも、相続登記は地元の司法書士に相談すべきだと思っていらっしゃる方も多いようです。

なお、相続登記をオンライン申請すると、登録免許税が最大3,000円安くなります。パソコンやインターネットが苦手な司法書士事務所では、もしかすると、オンライン申請に対応していないかもしれないので、念のため確認してみた方が良いかもしれません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産登記、商業登記ともにオンライン申請にもちろん対応しております。