遺留分とは

法定相続人には、被相続人の遺産を相続する権利があります。法定相続人が複数の場合であれば、その法定相続分に応じた遺産相続の権利があるわけです。

ところで、被相続人は遺言書を作成することや、生前贈与をすることによって、特定の人だけに多く遺産を引き継がせることが可能であり、その気になれば全ての遺産を一人に相続させることも可能です。

例えば、長男が家を継ぐとの考えの元に、全ての相続させようとすることがあるかもしれません。また、法定相続人には一切の遺産を引き継がせず、遺言書を作成しておくことで、全てを愛人に遺贈しようとすることもできます。

遺産相続をするにあたり、故人(被相続人)の意思が最大限に尊重されるべきなのは当然だとしても、全てが被相続人の思いのままに決められるのでは、遺産を受け取ることができなかった相続人が生活に困ることにもなりかねません。そのような事態を避けるために、遺留分の制度があります。

法定相続人には、被相続人の意思に関わらず最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。ただし、遺留分がある相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属に限られます。つまり、兄弟姉妹には遺留分は無いのです。被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に遺産を相続する権利を与える必要性はないと考えられるからでしょう。

被相続人の遺産に対して遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  2. それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が二人以上の場合には、遺留分全体を民法の法定相続分の割合にしたがって分けることになります。たとえば、遺産の総額が1000万円で、法定相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のように計算します。

遺留分の総額は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して、夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利があるのです。遺留分権利者が遺留分もを求めて行う請求のことを、遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求とは

遺留分の減殺請求については民法1031条により次のように定められています。

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び(原則として、相続開始前の一年間にした)贈与の減殺を請求することができる。

上記規定によれば、遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)から、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた受遺者・受贈者に対して行うものです。

遺留分権利者は、遺留分減殺請求をすることで、その遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた受遺者または受贈者から、自らの遺留分に相当する遺産を取り戻すことができます。

なお、遺留分権利者の承継人とは、遺留分権利者の相続人などの包括承継人だけでなく、遺留分減殺請求によって取り戻そうとする財産を譲り受けた人などの特定承継人も含まれます。

ところで、遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に相続財産を与えることです。遺留分減殺請求の相手方は、「遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた」人ですから、相続人以外の者に限られるようにも読めます。

しかし、遺言により相続人に対して指定された相続分が遺留分を侵害する場合であっても、遺贈の場合に準じて取り扱うものとされていますから、もちろん、相続人に対する遺留分減殺請求も可能です。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法には決まりがありません。よって、遺留分減殺請求をするとの意思表示をするだけで効力が発生することになります。しかし、遺留分減殺請求の意思表示をしたことを明確にするためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが通常でしょう。

そして、相手方が遺留分減殺請求に応じない場合には、家庭裁判所へ「遺留分減殺による物件返還請求の調停」を申立し、調停も不成立の場合には、訴えを提起することになります。

遺留分減殺請求ができる期間

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が「相続の開始」および「被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実」を知ったことに加えて、「その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していること」を知った時から1年以内にしなければなりません。

また、上記のような事実を知らなかったとしても、相続開始から10年を経過したときに消滅します。よって、被相続人と疎遠になっていたような場合には、いつのまにか遺留分減殺請求権が時効消滅していたということもあります。この場合は、一切の遺産を受け取る権利を失うわけです。