法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことで、民法により次のとおり定められています。

まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位 被相続人の子供
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子供がいれば子供が相続人となりますから、次の順位である直系尊属は相続人とはなりません。そして、子供がいなければ直系尊属が相続人となり、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるというわけです。

法定相続人のそれぞれについて更に詳しく見てみましょう。

配偶者が法定相続人になる場合

配偶者が法定相続人となるのは、相続が開始したときに婚姻関係にあったときです。つまり、被相続人の死亡前に離婚していた場合、元夫(元妻)が法定相続人にならないのは当然です。

また、婚姻届を出していない事実婚(内縁)の場合には、法定相続人とはなりません。内縁の妻(夫)に遺産相続させるには、遺言書を作成することにより遺贈をする方法があります。

子供が法定相続人になる場合

子供は第一順位の相続人です。長男でも次男でも、結婚して夫(妻)の名字に変わっていても相続する権利に違いはありません。また、養子も実子とともに法定相続人になります。

養子は養親の法定相続人であるのは当然として、実親の相続人にもなります(特別養子の場合を除く)。また、両親が離婚して一方の親が親権者となった場合でも、父母双方の相続人となることに変わりありません。婚姻関係にない男女の間に生まれた子であっても、父親が認知すれば、その父親の法定相続人となります。

直系尊属が法定相続人になる場合

直系尊属が相続人になる場合、親等の近い人が相続人となります。父母がいる場合には、父母が法定相続人となりますから、祖父母が存命であっても相続人とはなりません。父、または母のみが存命の場合、その父、または母が相続人となりますので、父と祖母が同時に法定相続人になるというようなことはありません。

思い通りに遺産相続をするには

法定相続人は被相続人の意思とは関係なく上記のように決まりますので、自分の願うとおりに遺産相続をさせるためには遺言書を書くなどの方法による必要があります。たとえば、内縁の妻に遺贈したり、長男に事業を承継しようとする場合です。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分がありますから、全てを自分の思うに相続されることは出来ないかもしれません。それでも、何もしないでいれば法定相続人の話し合い(遺産分割協議)により行うしかありませんから、遺産相続を巡って問題が生じる恐れがある場合には、必ず自身の生前に対策をしておくべきです。