法定相続人が、相続財産に対する権利をどのような割合で持つのかについては、民法により定められています。これが法定相続分です。

まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが法定相続人である場合も同様に、唯一の相続人である子が全ての遺産を相続します。

そして、配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹)が共に相続人になるときの法定相続分は次のとおりです。

  • 法定相続人が子及び偶者の場合 それぞれ2分の1ずつ
  • 法定相続人が直系尊属及び配偶者の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 法定相続人が兄弟姉妹及び配偶者の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の相続人が複数いる場合は、その相続分は同じです。たとえば、長男、長女、二男の3人が法定相続人だとして、その相続分に違いはありません。

ただし、子供の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子である子供の半分となります。