ある相続人(相続人であった人)が、特定の誰かの相続に関して、相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合、その有無を家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。

たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも、その先順位の相続人が相続放棄申述をしていたとすれば、次順位である自分が相続人となります。しかし、先順位の相続人が相続放棄の申述をしているかどうか、本人に確認するのが難しいことがあります。

そのような場合、相続放棄申述をした本人以外からでも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。

相続放棄申述受理証明書の交付請求をするには、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要がありますが、これは相続放棄申述をした本人でなければ分かりません。そこで、利害関係人として、他人の相続放棄申述受理証明書を取得する前提として、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることになります。なお、相続放棄の申述をした本人が、事件番号、受理日を忘れてしまった場合でも、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることは可能です。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

相続放棄申述や、その他の遺産相続関連の家庭裁判所手続きについては、司法書士にご相談ください。また、手続きについての詳しい解説は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による「相続・遺言の相談室ホームページ」の相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会でご覧になれます。