相続放棄とは

法定相続人は、被相続人の遺産を相続により引き継ぎますが、この遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。したがって、亡くなられたご家族が債務を抱えていた場合、残された家族が債務の支払をするのが原則です。

しかし、被相続人の債務が、財産よりも多い場合には、相続放棄をすることで、債務の支払い義務から逃れることも可能です。相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった方)についての、権利(財産)や義務(負債)の一切を引き継がないためにする手続です。

相続を放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。相続人では無いとみなされるのですから、被相続人の財産(債権)も、負債(債務)も一切引き継がないことになります。

注意すべきなのは、相続人ではないとみなされるということは、被相続人の遺産を引き継ぐ権利も一切無いということです。そのため、被相続人の銀行預金を引き出してしまったり、タンスに残されていた貯金を使ってしまえば、相続放棄はできないことになります(相続の単純承認)。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。この相続放棄申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。

被相続人に借金がある場合、まずは、借入先や債務の額を把握するとともに、相続放棄の必要があると考えられる場合は、早急に司法書士までご相談ください。

相続放棄が出来る期間について

家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。つまり、相続放棄をするかどうかを、3ヶ月以内に決めなければならないわけで、この期間のことを熟慮期間といいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、つまり、被相続人が死亡した事実です。したがって、被相続人が亡くなったことを知らない場合には、被相続人の死亡を知るまでは、熟慮期間の始期はスタートしないことになります。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、被相続人が死亡した事実だけでなく、自分が相続人になったことを知らなければ、熟慮期間は始まらないということです。たとえば、被相続人の子供の場合には、被相続人の死亡の事実を知れば、それにより自分が相続人となったことを知ります。

しかし、被相続人の兄弟姉妹の場合には、被相続人が死亡した事実を知っていても、自分が相続人となったことは知らないこともあり得ます。

まず、被相続人に子供がいれば、その子供が第1順位の法定相続人となりますから、兄弟姉妹が相続人となることはありません。つまり、被相続人が死亡した事実は知っていても、この時点では兄弟姉妹は相続人では無いわけです。

ところが、その後に子供の全員が相続放棄した場合を考えてみましょう。被相続人の子供が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属が存命でなければ、兄弟が相続人となります。

このとき、先順位の相続人である被相続人の子供が、相続放棄した事実を知らされなかったとすれば、「被相続人が死亡した事実を知っていても、自分が相続人となったことは知らない」との状況になるのです。

そのまま年月が経ってしまった後、被相続への債権者から兄弟姉妹に督促があったことで、はじめて先順位相続人が相続放棄をした事実を知ることもあるのです。そういう場合には、知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

熟慮期間(3ヶ月)経過後の相続放棄

なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過している場合には、絶対に相続放棄申述ができないというわけではありません。相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄の申述にはいずれの場合であっても期間が重要です。相続放棄をする場合、相続放棄することを検討している場合には、早急に司法書士にご相談ください。