相続登記の必要添付書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には、発行から何ヶ月以内などと定められた有効期限はありません。ただし、下記に述べる事項についてはご留意ください。
相続人の戸籍謄本について
相続人の戸籍謄本については、たとえ記載事項に変更が無いとしても、相続開始後に取得したもので無ければなりません。相続が開始した時点において、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。
被相続人が無くなるよりも前に死亡していれば、その人は相続人とはなりませんし、また、被相続人により相続人の廃除がされている可能性もあるからです。
印鑑証明書について
売買や贈与により不動産の所有権移転登記(名義変更)をする際に、登記義務者(売り主、贈与者)が提出すべき印鑑証明書は発行後3ヶ月以内もので無ければなりませんが、相続登記においてはそのような決まりはありません。
このことは、相続人の全員が遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を交付したとしても、その後すぐに相続登記ができるとは限らないことから考えても当然のことだと言えます。たとえば、先に銀行預金の払い戻し(名義変更)手続きをするかもしれませんし、相続する不動産が全国各地に多数あったとすれば全ての相続登記が完了するまでには時間がかかります。
ただし、遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を交付する時点においては、取得してから時間が経っていないものを用意すべきでしょう。そのときから、相続登記の手続きをするまでに多少の時間がかかってしまったとしても、有効期限が切れてしまうことはないというわけです。
また、銀行預金の払い戻し(名義変更)をする際には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の提出を求める銀行が多いと思われますので、いずれにしても印鑑証明書については、可能な限り新しいものを用意すべきだといえます。
被相続人の除籍謄本、改製原戸籍について
遺産分割協議書を提出し、不動産の相続登記を行う際には、法定相続人の全員が遺産分割協議に参加していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要となります。これらの戸籍等により、被相続人に隠し子(認知している場合に限る)がいたとしても全て判明するわけです。
被相続人の死亡した旨の記載がある除籍謄本等については、相続の開始後に取得しなければならないのは当然ですが、それ以前の、除籍謄本、改製原戸籍については、いつ取得したものであっても構いません。除籍謄本や、改製原戸籍は、その後に新たな事項が書き加えられることは無いからです。よって、以前に相続登記手続きで使用した、除籍謄本や改製原戸籍がある場合、それを使用しても差し支えありません。
相続登記の必要書類の詳細については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所の「相続・遺言の相談室」ホームページの不動産相続登記に必要な書類をご覧ください。