遺産分割協議とは、相続人の中で誰がどの遺産を引き継ぐかの話し合いのことです。その協議内容を記し、相続人の全員が署名押印をしたのが遺産分割協議書であり、不動産の名義変更登記などを行うためには、この遺産分割協議書が必要となります。

相続登記のご依頼をいただく際にお話を伺っていると「他の相続人は相続放棄をしているから、不動産は自分の名義にする」と言われる方がいらっしゃいます。しかし、良く話を聞いてみると、「被相続人が所有していた不動産の名義を、自分以外の相続人の名義にすることに同意した」、つまり、「その不動産について、相続する権利を放棄した」ことを「相続放棄」と表現されている場合が多いのです。

「相続」「放棄」との言葉の意味からすれば、それでも正しいような気もしますが、法律用語としての相続放棄とは違うものです。相続登記手続における相続放棄は、家庭裁判所で手続をするものです。家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されることで、はじめて相続放棄をしたことになるのです。

民法により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。したがって、被相続人の財産(債権)だけでなく、負債(債務)も一切引き継ぐことがなくなるのです。相続放棄の制度は、主に被相続人が負っていた「債務を引き継がない」ために利用されるものです。つまり、亡くなった方が借金を抱えている場合に、その返済義務を負わないために相続放棄をするのです。

よって、不動産を別の方に引き継がせるために、相続放棄をするということは通常では考えられません。相続放棄をしてしまえば、相続人から除外されてしまうのですから、その不動産以外の財産についても一切引き継ぐことができなくなってしまうからです。

法定相続人のうちの誰かが不動産を相続するのであれば、相続人同士で話し合い誰が不動産を引き継ぐかを決めればよいのです。これを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議の結果を記したのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印で押印したものを添付して、不動産相続登記をすることができるのです。

そうすれば、相続放棄をすることは全く不要なのであり、結局、遺産分割協議のことを相続放棄だと勘違いされていたということになります。

なお、司法書士に不動産相続登記をご依頼される場合は、遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せいただくのが通常です。まずは、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。