嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。そして、非嫡出子とは、嫡出子でない子、つまり法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。
非嫡出子であっても、父が認知していればその父の相続人となるのは当然です。しかし、子供の中に、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分となります。
もしも、結婚前に子供を作り認知していて、そのことを内緒にして結婚したとします。いわゆる「隠し子」です。妻は夫が亡くなるまで、隠し子がいる事実を知りませんでした。
この場合でも、相続登記などの遺産相続手続きをする際には、被相続人が生まれるまでの全ての戸籍を取り寄せますから、隠し子の存在は必ず発覚します。婚外子であっても、認知すれば戸籍に記載されるからです。
実際、相続が発生してから、隠し子の存在が発覚することは珍しくありません。この場合、その子も相続人の1人ですから、除外して遺産分割協議をすることはできません。
ただし、遺言書により遺産を相続する人を指定している場合には、遺産分割協議をせずに遺産相続手続きをすることができます。よって、隠し子がいる場合などでも、遺言書を作っておけば、相続手続きをスムーズに進めることが出来ます。
なお、非嫡出子として生まれた後に両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正と言います。母については、懐胎・分娩という事実から母子関係が明らかになるので、認知は通常不要です。