法定相続人が1人の場合、または、法定相続人が複数であっても遺言書によって遺産の分割方法が指定されている場合を除いては、法定相続人が話し合いにより、遺産相続の方法を決定することになります。これが、遺産分割協議です。

遺産分割協議には、必ず相続人全員の合意を得る必要があります。たとえば、兄弟の中に行方が分からない人がいたとしても遺産分割協議から除外することはできませんし、前妻との子や婚外子(非嫡出子)であっても、相続権がある人は全て遺産分割協議に参加させなければなりません。

そして、遺産分割についての話し合いが合意に至ったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名し実印により押印するのです。不動産相続登記などの手続きをする際には、印鑑証明書の添付も必要です(なお、不動産相続登記を司法書士に依頼する場合には、遺産分割協議書の作成も司法書士が行うのが通常です)。

また、遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者(父母)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。しかし、その親権者も未成年者と共に相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。

そのような場合、家庭裁判所で、その子のために特別代理人を選任してもらい、特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加します。たとえば、夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人となる場合は、このケースに該当するので、子のために特別代理人の選任が必要となります。

もし、協議の結果に全員が同意しないと、遺産分割はできません。そのような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。