相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3通りがあります。
このうち、限定承認とは、相続人が「その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済する」ものとして相続の承認をすることです。
単純承認では被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。遺産相続に際して、家庭裁判所での何らの手続きを行わない場合には、単純承認をすることになります。
また、家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば被相続人の権利義務の一切を引き継ぎません。
これらに対し、限定承認では、被相続人の債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払をすれば済みます。そして、全ての債務を支払っても残余財産がある場合には、その財産を引き継ぐことができるのです。
限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認申述の申立てをします。この限定承認は共同相続人の全員からしなければなりません(相続放棄した人を除く)。
相続放棄は一部の相続人からでもできますが、限定承認は相続人全員でなければできないのです。
家庭裁判所へ限定承認申述の申立てをする際には、財産目録の添付が必要です。よって、財産の状況が良く分からないから、まずは限定承認をしておこうというような理由での選択は適当ではありません。
そして、限定承認の申述が受理された後には、相続債権者等への官報公告および催告をし、財産の管理・清算手続をすることになります。これらを相続人自身が行うことは困難であり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになるのが通常でしょう。
相続の限定承認を選択するケースはあまり多くないと思われますが、プラスの財産も多いが、借金もかなりの額になると予想されるような場合に検討すべきだといえるでしょう。