推定相続人の廃除は家庭裁判所に申立てします。廃除の調停が成立(または、審判が確定)すると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。

推定相続人の廃除を検討するケースとしては、子供から暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由で、その子には自分の遺産の一切を相続させたくないという場合があります。

たとえ、特定の相続人に一切の遺産を相続させたくないと考えても、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分があります。そのため、その者には遺産を相続させないとの内容の遺言書を作成したとしても、遺留分減殺請求をされる可能性があります。

そこで、遺留分に相当する遺産についての相続権も失わせるため、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが必要になるのです。

ただし、推定相続人の廃除は、遺留分までも失わせるという強力な効果を生じさせますから、申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるのは、次のような事由があるときです。

  1. 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
  2. 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  3. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

家庭裁判所においても、廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともできるので、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。