相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書や、その他の必要書類を提出することにより行います。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市であれば、千葉家庭裁判所松戸支部に、相続放棄申述をするわけです。相続放棄をしようとする方の住所地ではありませんのでご注意ください。
家庭裁判所へ相続放棄申述をするにあたって、最低限必要な書類等は下記のとおりです。
1. 相続放棄の申述書 1通
2. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票 各1通
提出先の家庭裁判所によっても異なるでしょうが、上記の他に、相続人の全員が判明するのに必要なだけの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)の提出も求められると思われます。上記の他に、裁判所費用として申述人1人につき800円の収入印紙と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を提出します。
誰が相続人であるかを明らかにするためには、被相続人が生まれたときまでさかのぼる全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。また、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、兄弟など、先順位の相続人が相続放棄することにより、相続人になる可能性がある人についての、戸籍等を全ても取得することになるでしょう。
司法書士は相続放棄申述や、その他の家庭裁判所提出書類の作成も行っています。戸籍謄本等を取得する作業は、一般の方には非常にやっかいだと思われますが、司法書士にご依頼いただければ、必要な戸籍等の全てをご依頼者に代わってお取りすることができます。必要書類の収集に手間取っているうちに、相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまわないよう、お早めに司法書士に相談されることをお勧めします。