家庭裁判所へ相続放棄申述をして、それが受理された事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。たとえば、被相続人に対する債権者から、相続放棄した事実の証明を求められた場合には、「相続放棄申述受理証明書」が使用されます。
なお、家庭裁判所で相続放棄申述が受理されたときには、「相続放棄申述受理通知書」が交付されますが、これは「証明書」とは違います。
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に、申述人自身が行うのが通常です。相続放棄申述が受理された際に、家庭裁判所から送られてくる通知書の中にも「相続放棄申述受理証明書」の交付申請書が同封されているはずですから、それを利用することもできます。
また、相続放棄申述が受理された後に、申述人本人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から行うことも可能です。この場合には、相続放棄した人との間に利害関係があることが分かる書類等の提出が求められます。そして、家庭裁判所がそれを相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。
ただし、債権者等の第三者ではなく、共同相続人からの申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の利害関係をあらわす書類等は不要だと思われます。
また、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述をした人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を相続放棄申述受理証明申請書へ記載する必要があります。相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。
「相続放棄申述受理証明書」の交付申請についての詳しい方法は、家庭裁判所に問い合わせるか、司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも、遺産相続手続きに関するご依頼・ご相談を受け付けています。