家庭裁判所への相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内の熟慮期間にすることとされています。
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とされていることからも分かるとおり、被相続人の生前に相続放棄の手続きをすることはできません。
たとえば、多額の負債を抱えた夫が、病床に伏し余命が長くないことが明らかな場合、その推定相続人である妻子としては、生前に相続放棄することで債権者からの追求を逃れたいと考えるかもしれません。
また、一部の推定相続人に対して生前贈与をする代わり、自らの生前に相続放棄をさせることで、事業を引き継ぐ長男に全ての遺産を引き継がせることができれば、確実な事業承継が行えるかもしれません。
しかし、上記のような事情があったとしても、ある方の生前に、その推定相続人が相続放棄をするということはできないのです。
その人に属する権利や義務が確定するのは死亡したときです。生きているうちには事情が大きく変わることだってあり得ますから、生前の相続放棄を認めるわけにはいかないでしょう。
したがって、自らの思うとおりに遺産相続をするためには、遺言書を作成しておくのが最善の策だといえます。
遺留分の放棄
ただし、遺言書により遺産相続する者を指定したとしても、相続人(兄弟姉妹が相続人である場合を除く)には遺留分があります。
したがって、子の1人には相応の生前贈与を行い、他の子には遺言書により全ての遺産を相続させることにしたとします。生前にはそれで納得していたはずが、いざ相続が開始してみると、生前贈与を受けていた子が遺留分を主張するということも考えられます。
そのようなことを防ぐには、家庭裁判所へ遺留分放棄の許可審判申立をすることができます。申し立てが出来るのは、遺留分権を有する相続人で、相続の開始するまでならいつでも行うことができます。
遺留分放棄の許可審判申立をすると、遺留分の放棄が申立人の真意に基づくものであるかどうか、均分相続の理念に反するような他からの強制に基づいたものではないか、相当な生前贈与があったかどうかなど、慎重に調査が行われた上で許否が決定されることになります。
なお、遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではありません。もし、遺留分放棄者へ遺産を承継させるような内容の遺言書があれば、その人が相続することにもなります。そのような特殊な例ではないとしても、遺留分放棄は、遺言書の作成とセットでなければ意味がないのは当然です。