千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、相続手続きのご相談ご依頼を多数いただいております。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、地元である松戸市のほか、柏市、流山市、鎌ケ谷市、市川市などにお住まいの方からも多くご利用いただいています。

司法書士に依頼する相続手続きといえば相続登記(不動産の名義変更手続き)が第一にあげられますが、近年は銀行預金の相続手続きについても、相続登記とあわせて司法書士に依頼する方が増えています。

銀行預金の相続手続き(松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

現在はコロナ禍の影響もあり、銀行窓口での手続きをする際には事前予約が必要となっていることも多いです。当事務所でも松戸駅周辺の銀行(千葉銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行など)へ相続手続きのために頻繁に出向いていますが、現在ではどこも事前予約を求められるようになっています。

銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)は、法務局での相続登記の手続きとは異なり、特別な法律知識が必要なものではありませんが、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍謄本等を用意する必要がありますし、銀行から記入を求められる書類も多数あります。

事前に必要な戸籍等を全て揃えた上で、銀行窓口で預貯金の解約(払戻し)の手続きをするわけですが、先ほど書いたとおり事前予約が必要な銀行が増えていますし、そもそもの話として予約可能な時間も平日の9時から15時までの間に限られますから、自分で銀行預金の相続手続きをするには仕事を休まなければならないという方も多いでしょう。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記とあわせて銀行預金の相続手続きをご依頼いただく場合、1つの銀行あたり44,000円の手数料で手続きを承っています(預貯金の相続手続きのみをご依頼いただく場合は66,000円となります。くわしくは、預貯金の相続手続きの費用をご覧ください)。

費用を節約するならば、相続登記のみを司法書士に依頼して、銀行預金の相続手続きは相続人がご自分でおこなうという方法もあります。相続登記を司法書士に依頼すれば、銀行預金の相続手続きに必要な戸籍等も同時に全て揃いますから、後は銀行窓口での手続きのみとなります。

ご自分で事前予約をした上で銀行窓口に出向けば、費用をかけることなしに銀行預金の相続手続きをすることができるわけです。平日に銀行窓口へ行くことが可能であり、面倒な書類への記入などもご自分でおこなう覚悟があるならば、1件あたり44,000円などの司法書士に支払う費用を節約することができるということです。

ただし、当司法書士事務所へご依頼いただく方の中には、ご自分で銀行窓口へ行って手続きに必要な書類等を貰ってきた(もしくは、銀行の相続センターなどから書類を郵送して貰った)ものの、記入すべき箇所などが多すぎて自分でやるのを諦めたというケースも多いです。自分でやろうと途中まで頑張ってみたけれども、結局は司法書士依頼することにしたというようなお話しをよく伺います。

途中まで自分でやろうとした方は、銀行での手続きを非常に面倒で複雑だと感じてしまい、どうしようもなくなって司法書士に相談したわけです。しかし、司法書士に手続きを依頼すれば、ご自分で面倒な手続きや書類記入をする必要はありませんし、なにも難しいことはありません。

松戸の高島司法書士事務所にご相談いただければ、まずは無料で費用のお見積もりと必要書類のご説明をいたします。その上で、見積もり書などをご自宅に持ち帰って、司法書士依頼するかどうかご検討いただけます。相続手続きのご相談は、豊富な経験と実績のある松戸の高島司法書事務所にぜひご相談ください。

銀行預金の相続手続き(松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)