遺言執行者とは、文字どおり「遺言を執行する者」です。
たとえ遺言書を作成しても、その内容が執行、つまり実現されなければ意味がありません。しかし、遺言書の効力が生じるのは遺言者の死後ですから、遺言者自身が遺言を執行することは不可能であり、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になるわけです。
そこで、指定されるのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。なお、遺言執行者がいない場合には、相続人により遺言を執行することになります。
遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。
遺産の種類や額が多いときには、相続人を遺言執行者に指定した場合、その負担が大変大きくなることもあります。そこで、遺言書を作成するとき、弁護士・司法書士などの法律実務家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の相続人の負担を減らすことができます。また、相続人以外の第三者が遺言執行を行うことにより、相続人間の争いを防ぐことも期待できます。
遺言書の作成、および遺言執行者の選任についても、司法書士にご相談ください。