不動産の相続登記などの遺産相続手続きをするには、遺産分割協議書が必要となる場合が多いです。この遺産分割協議へは法定相続人の全員が署名押印をします。 けれども、法定相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者自身が遺産分割・・・
「遺産相続」の記事一覧(3 / 6ページ)
相続登記は不動産所在地の司法書士に依頼すべきか?
相続登記をするときは、不動産所在地の司法書士事務所に頼んだ方が良いのかとのご質問をいただくことがあります。 結論としては、現地に出向いての調査が必要な場合などの特殊なケースを除けば、全国どこの司法書士事務所に頼んでも大丈・・・
相続登記、家庭裁判所への提出書類は司法書士へ
高島司法書士事務所では、地元である千葉県松戸市、流山市、柏市や、その周辺にお住まいの皆様から、遺産相続手続きのご相談・ご依頼を多数いただいております。とくにホームページをご覧になってのお問い合わせが大変多いのは「相続登記・・・
不動産の生前贈与による所有権移転登記
贈与とは、自身が所有している財産を、特定の誰かに対して無償で譲り渡すことです。贈与の効力発生については民法で次のように定められています。 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾を・・・
「相続放棄申述受理証明書」の交付申請について
家庭裁判所へ相続放棄申述をして、それが受理された事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。たとえば、被相続人に対する債権者から、相続放棄した事実の証明を求められた場合には、「相続放棄申述受理証明書」が使用されます・・・
相続放棄しているかを家庭裁判所で確認するには
ある相続人(相続人であった人)が、特定の誰かの相続に関して、相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合、その有無を家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。 たとえば・・・
3ヶ月の期間経過後の相続放棄申述
家庭裁判所へ相続放棄申述ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です。この3ヶ月間の期間のことを「熟慮期間」といいます。 この熟慮期間は「相続が開始したとき」から3ヶ月間ではなく、「自・・・
相続登記の遺産分割協議書を自分で作成できるか
法定相続人が2名以上いて、被相続人が遺言書を残していない場合、相続登記をするためは遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。当司法書士事務所にに相続登記をご依頼いただく場合、登記手続きの付随業務として、遺産分割協議書・・・
相続放棄申述の必要書類
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書や、その他の必要書類を提出することにより行います。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。 たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県・・・