相続による不動産(土地・家)の名義変更は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きについて、20年以上の豊富な経験と実績があります。
不動産(土地・家)の名義変更
1.不動産の名義変更とは
2.誰が不動産を引き継ぐのか
3.相続による名義変更の方法
4.不動産の名義変更は誰に相談するか
5.松戸市で司法書士に相談するなら
1.不動産の名義変更とは
不動産の名義変更という場合、不動産(土地、家など)の所有権移転登記のことを指すのが通常です。
不動産の所有者が変更になるのは、その不動産を売ったり(売買)、無料であげたり(贈与)した場合のほか、所有者が死亡した場合にも所有権が移転することになります。
不動産の所有者が死亡したときには、相続によりその相続人に所有権が移転するのが通常ですが、遺言により相続人以外の人に遺贈がおこなわれている場合には、遺贈により所有権が移転することもあります。
相続により不動産(土地、家)の名義変更をする場合には、相続登記というのが一般的です。正確に表現するならば、相続を原因とする不動産の所有権移転登記となりますが、通常は相続登記といっているわけです。
2024年(令和6年)から相続登記の申請が義務化されることもあり、相続登記について様々なメディアで報じられる機会が増えたため、今からでも手続きをしようとする方が増えています。
2.誰が不動産を引き継ぐのか
不動産を所有している人が死亡した場合、その不動産の所有権は相続人に引き継がれることになります。その例外としては、次のようなケースがあります。
- 被相続人が遺言書を作成し、相続人以外の人に対する遺贈がされている。
- 被相続人が生前に死因贈与契約をしている。
遺贈、死因贈与のいずれも、被相続人が生前におこなう必要があるので、そのような事情がない限り、被相続人が所有していた不動産の権利を引き継ぐことができるのは、その人の相続人だということになります。
相続人が1人のみであれば、その唯一の相続人の名義に変更するため、相続登記(名義変更)をおこないます。
相続人が2名以上いる場合には、その相続人全員の共有名義に変更することもできますが、通常は相続人中の1人に名義変更するケースが多いです。
たとえば、被相続人である夫が死亡し、相続人は妻と子(長女)であるときに、妻1人の単独名義に変更するというような場合です。
相続人中の1人に名義変更する場合、相続人全員の合意による必要があります。上記の例でいえば、被相続人の妻と子の合意の上で遺産分割協議書を作成し、そこに相続人全員が署名押印するわけです。
なお、仮に相続人全員が合意したとしても、相続人以外の人に対して直接の名義変更をすることはできません。
たとえば、被相続人が子の夫との共有で家を建てていたような場合でも、共有者である子の夫に対して直接の名義変更をすることはできません。
この場合、被相続人の子(長女)は相続人にあたりますから、長女に対する名義変更(相続登記)であればすることができるわけです。
3.相続による名義変更の方法
不動産の名義変更(所有権移転)の登記は、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)でおこないます。
たとえば、不動産の所在地が千葉県松戸市と流山市である場合には、千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18、松戸駅から徒歩約10分)が管轄法務局となります。
相続による不動産の名義変更をする場合のおもな必要書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(本籍の記載入り)、または戸籍(除籍)の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載入り)
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
上記の必要書類をすべて揃えた上で、相続登記の登記申請書を作成し、法務局(登記所)に対して登記申請をおこないます。
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするのは、上記のとおり多くの書類を集めなければなりませんし、さらに遺産分割協議書や登記申請書を正確に作成する必要があります。
不動産登記の専門家ではない一般の方がすべてを自分でおこなうのは難しい場合が多いため、専門家である司法書士に手続きを依頼するのが通常です。
ただし、不動産登記(相続登記)は、司法書士に依頼せず相続人が自分でおこなうことも認められているので、自分で相続登記をしたいとお考えの方は、法務省の下記ページにある「登記申請手続のご案内(相続登記/遺産分割協議編)」などを参考にしてみてください。
・不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ホームページ)
4.不動産の名義変更は誰に相談するか
相続による不動産(土地、家)の名義変更については、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
相続登記など不動産登記の手続きを業としておこなえるのは、司法書士と弁護士に限られます。それ以外の相続の専門家と称する人に相談しても、相続登記(不動産の名義変更)を依頼することはできません。
また、法律上は弁護士が相続登記を取り扱うことも認められていますが、実際には不動産登記を専門的に取り扱っている弁護士はほとんどいないはずです。
よって、相続登記(相続による不動産の名義変更)の相談相手としては、現実的には司法書士の一択であるといえます。
最初から司法書士に相談すれば、法務局での登記手続きだけでなく、必要な戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成についても司法書士に依頼することができます。
そのため、相続による不動産の名義変更をする際に、司法書士以外の専門家(行政書士など)や、相続○○士というような民間資格を持っている人に相談する必要は一切ありません。
司法書士以外の人(行政書士、相続○○士)などに相談してしまえば、それらの専門家(?)に支払う費用(報酬、紹介料など)がかかるため、費用が余計にかかる可能性が極めて高いです。
5.松戸市で司法書士に相談するなら
松戸市で相続登記(相続による不動産の名義変更)の相談をするなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へぜひご連絡ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、インターネットのホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談を多数うけたまわっております。
当事務所でこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています。この件数は、司法書士高島一寛が代理人として登記申請をおこなった、相続登記(相続による不動産の名義変更)のみの実績であり、それ以外の登記原因(贈与、遺贈、売買)などによる登記件数は含んでいません。
法務局への相続登記(名義変更)の申請は、郵送やオンラインによるすることが可能なので、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただけば、日本全国どこにある不動産の名義変更(相続登記)についても対応可能です。遠方にある土地の相続登記だからといって追加費用がかかることもありません。
当事務所は松戸駅東口から徒歩1分の場所にあるため、最寄りにある千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市、流山市を管轄)へはほぼ毎日出向いていますが、それ以外の法務局での手続きももちろん数多く取り扱っています。相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所に何でもご相談ください。