未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者がその未成年者を代理して行うのが原則です。そこで、家庭裁判所へ相続放棄申述の申立てをする場合も、未成年者自らが行うのでは無く、親権者が法定代理人として手続きします。

ところが、親権者と未成年者との間で利益が相反する(利益相反行為)場合には、親権者が法定代理人となることは認められません。利益が相反するとは、一方が得すると、もう一方が損をする関係にあることです。

たとえば、夫婦と子1人の家族で夫が死亡したとき、法定相続人となるのは妻と子の2人です。この場合で、どちらかが相続放棄をすれば、もう1人が唯一の法定相続人となります。もしも、親権者である母親が、子の法定代理人として相続放棄申述手続きをしてしまえば、遺産の全てを相続することが可能です。

したがって、親権者である母が得をすれば、子である未成年者が損をすることになり、これが利益相反の関係だというわけです。このような場合には、親権者が子を代理することができず、特別代理人の選任が必要となるのです。

相続放棄で特別代理人選任が必要なケース

未成年者が家庭裁判所での相続放棄申述を行う際に、特別代理人選任が必要なケースは次の通りです。

  1. 親権者と、その親権に服する未成年者とが共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
  2. 複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。

上記以外の場合では、原則どおり親権者が未成年者を代理して相続放棄申述をします。したがって、親権者と、その親権に服する未成年者とが共同相続人であって、親権者と未成年者がともに相続放棄をするのであれば、特別代理人の選任は不要だということです。

特別代理人選任申立書、相続放棄申述書や、その他の家庭裁判所提出書類の作成は司法書士の主要業務の一つです。とくに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、数多くの特別代理人選任、および相続放棄申述を取り扱い豊富な経験と実績を有しています。遺産相続のことでお困りの際は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。