被相続人名義の不動産を、法定相続分どおりの共有名義で相続登記するときには、相続人の一人から単独で登記申請することも可能です。つまり、遺産分割協議が合意に至っていない状況だったとしても、相続による名義変更登記をしてしまうことが可能なのです。

ただし、あくまでも法定相続分どおりの共有名義での相続登記ですから、相続登記が出来たからといって、自分の持分のみを売却してしまうようなことは出来ません。共有名義の不動産を購入する人など、通常はいるはずがないからです。

さらに、法定相続人のうちの1人からの単独申請によって、共有名義に相続登記してしまう場合に生じる大きな問題があります。

単独申請により相続登記することの問題点

相続人の一人から単独で相続登記申請した場合、登記識別情報通知がその単独申請をした申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)に代わるもので、不動産の売却や担保権(抵当権)の設定をする際に必要になります。登記識別情報が無くても登記をすることが出来ないわけではありません。しかし、権利証が無いのと同じような状況なわけですから、本人確認情報の作成など余分な手間や費用がかかることになります。

よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、司法書士への登記申請委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。

そうであれば、結局は相続登記をすることについて相続人全員の同意が必要なことになるわけですから、単独申請により法定相続分どおりの登記を行うべきなのは、非常に限定されたケースのみだといえます。

不動産相続登記については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。ご相談、お見積もりは無料です。